宇佐市議会 2010-06-17
2010年06月17日 平成22年第3回定例会(第5号) 本文
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開議 午前十時〇二分
◯議長(
浜永義機君)皆さん、おはようございます。
ただいま出席議員は二十九名で、
地方自治法第百十三条の定足数に達していますので、議会は成立いたしました。
これより六月四日をもって招集されました第三回
宇佐市議会定例会を再開いたします。
会議に先立ちまして、
議会運営委員会の結果について報告を求めます。
議会運営委員長 斉藤文博君。
◯議会運営委員長(
斉藤文博君)皆さん、おはようございます。十七番 斉藤でございます。
議会運営委員会の結果について御報告いたします。
去る六月十四日に
議会運営委員会を開催し、執行部より提出のありました
追加議案、議第六十一号及び議第六十二号について概要説明を受けた後、協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。
なお、変更後の
議事日程は配付のとおりでございます。
以上で報告を終わります。
◯議長(
浜永義機君)これより本日の会議を開きます。
本日の
議事日程は、議案に対する質疑、議案並びに請願の
委員会付託となっていますが、ここで
議事日程の追加についてお諮りいたします。
ただいま市長から、議第六十一号 平成二十二年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)と議第六十二号 和解及び
損害賠償の額の決定についてが提出されました。
この際、議第六十一号及び議第六十二号を本日の
議事日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)御異議なしと認めます。
よって、議第六十一号及び議第六十二号を本日の日程に追加し、議題とすることに決定しました。
~ 日程第一
追加議案上程(議第六十一号及び
議第六十二号)~
◯議長(
浜永義機君)日程第一、ただいま日程に追加されました議第六十一号及び議第六十二号を上程し、議題といたします。
提案理由並びに議案の内容についての説明を求めます。
宇佐市長
是永修治君。
◯市長(
是永修治君)皆さん、おはようございます。
市長の是永でございます。
追加議案の
提案理由についてご説明をいたします。
議第六十一号は平成二十二年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)案でございますが、補正額は五百万円の増額で、
累計予算額は二百五十一億五千百万円となります。
今回の
補正予算案は、宮崎県における口蹄疫が鎮静化しないため、先般大分県が
定例県議会で可決した「
口蹄疫緊急対策事業」の支援策の動向を踏まえ、新たに本市独自の
緊急対策を追加提案するものであります。
今日までの口蹄疫に関連した経過と支援策・
防疫対策につきましては
議会開会日の冒頭で御報告したところでありますが、本対策の内容はまず一点目に、全農大分県本部が六月の県内の家畜市場の開催を中止したことにより市場閉鎖の長期化が懸念されることから、
畜産農家の
負担軽減と経営の安定を図る「
畜産経営緊急安定対策事業」と、二点目に、感染防止のための
防疫対策を強化する「
口蹄疫緊急防疫対策事業」であり、この両面で新たな支援策を講ずるものであります。
具体的な支援策につきましては「
畜産経営緊急安定対策事業」として、出荷ができない
畜産農家に対し出荷遅延に伴う飼料費の一部助成を行う
飼料支援費が百六万四千円。
また「
口蹄疫緊急防疫対策事業」として、
畜産農家が畜舎及び堆肥舎等の
定期的消毒を実施する
自営予防措置及び
消毒機材助成などの
衛生対策を徹底する
防疫対策支援費が三百九十三万六千円となっております。
今後におきましても県及び関係機関と連携を図りながら、緊急事態に即応できる
体制づくりと
畜産農家支援・
防疫対策に万全を期していく所存でございます。
議第六十二号は和解及び
損害賠償の額の決定についての件でございますが、これは公用車の運転中に発生した交通事故について和解及び
損害賠償の額の決定をしたいので、議会の議決を求めるものであります。
以上の議案を、提案をいたします。よろしく御審議のほどお願いをいたします。
◯議長(
浜永義機君)以上で、
提案理由並びに議案の内容についての説明を終わります。
~ 日程第二 議案に対する質疑~
◯議長(
浜永義機君)日程第二、議案に対する質疑を行います。
まず、議第四十七号 平成二十二年度宇佐市
一般会計補正予算(第一号)を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
まず、八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)皆さん、おはようございます。
日本共産党の、八番 用松です。
議四十七号について幾つか
議案質疑を行います。
最初に六ページの
社会的就職弱者の概念の内容ですね。どういう規定でそういう概念を決めてですね、そして救済をしようとしているか、
対象人数及び委託先について、質問いたします。
二点目は、NPOとの
共同推進の具体的な中身について質問いたします。
三点目は、六次産業化に取り組もうってことで先ほど宇佐市でフォーラムがあってですね、詳しい内容が新聞で報道されているわけですけども、六次産業の現在の品目名と製品化されつつある品目名と、それから今後、
事業展開の展望について問うものであります。
それから次は、八ページの
四日市地区の
体験観光振興事業の内容について、
事業構成ですね、費用内容について質問いたします。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)答弁を、
観光まちづくり課長。
◯観光まちづくり課長(
藤澤密麿君)おはようございます。
観光まちづくり課長の藤澤でございます。
八番
用松議員の
議案質疑にお答えいたします。
ページ六の、
社会的就職弱者の概念の規定と
対象人数及び委託先についてでございますが、一般的に
社会的就職弱者といわれる方々は、障害者の方々あるいは母子家庭の母親、あるいは
生活保護等を受給されている、就職がなかなか難しい方々を指すのではなかろうかと思っておりますが、今回の
緊急雇用の重点分野での
雇用創出事業におきましては、就職したいけれども対人関係がうまく築けないとか、あるいは自分の性質が内向的で、うまく自分の考え方を表現できないとかいうことで、少し後ろから背中を押してあげれば十分、社会に就職していくという形の方々を指しております。
それから人数でございますが、今回の
雇用人数につきましては四名を想定しております。
それから委託先でございますが、委託先は、
NPO法人心の
支援センターでございます。
◯議長(
浜永義機君)次もそうやないですか。
◯観光まちづくり課長(
藤澤密麿君)あ、済みません。
それから続きまして、NPOとの
共同推進の部分でございます。
これにつきましては委託先が、宇佐市
NPO連絡協議会でございます。十四法人、NPOがございますが、このうち十法人のNPO、そして
NPO法人格は持っていませんが三団体が加入して、現在、
連絡協議会というものができ上がっております。
で、これからNPOは、市ができない部分をいろんな形で対応して活動していただいておりますので、この辺のネットワークをさらに充実させていく、あるいは
NPO団体そのものの
スキルアップを図っていくということから、
ホームページ等の開設等もしていただきながら市の
ホームページとリンクしていくとか、あるいは交流会、講演会、研修会等を打っていっていただくために一名の方を雇用の予定をしておるところでございます。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)次、六次産業いいですか。
農政課長。
◯農政課長(河野博己君)
農政課長の河野です。
六次産品の品目と
事業展開の展望はということのご質問にお答えします。
一次産業の六次産業化を推進していく中で、大きな課題がですね、商品の
マーケティング開拓ということだろうと思います。
で、今回の事業は既存の特産品はもちろんなんですけども、今後新たに開発される商品を販売するための、空き家となっている
JR柳ヶ浦駅の旧
キオスク跡のスペースを利用しまして、六次産品を中心とした地場産品の直売所を整備するというふうな内容となっています。
運営に当たっては販売業務だけではなくて、
宇佐ブランドの確立につながる
パッケージの開発の取り組み、あるいは柳ヶ浦駅が
ビジネス客・観光客含めまして一日当たり千四百人が利用するという宇佐の玄関駅ということで、六次産品の販売だけではなくて
観光PRもこうやって含めました業務も展開するようにしております。
直売所で取り扱う六次産品ですけども、地域食材にこだわった弁当あるいはまんじゅう、漬物、ジャムの加工品を当面考えておりますし、今後宇佐の特産品として開発する中で、宇佐駅の利用客のニーズに合った品ぞろえをしまして、売り上げの拡大を目指したいというふうに考えております。
今後の展望ということで今回、ことし六月に六次
産業創造ビジョンということでこういった、六月五日に広報うさの中で全戸、チラシを配付させていただきました。
その中に、宇佐市が六次産業に取り組む考え方なり骨格あるいは具体的な募集条項も載せてございますが、今回、ことしの三月に国のほうで閣議決定されました、五年おきに見直しております「食料・農業・
農村振興計画」の中でですね、
戸別所得補償制度、それから農産漁村六次産業化というのを前面に出しておりますし、六次産業化は追い風かなと思っております。
六次産業化というフレームをですね、柱に、それぞれの産業が得意とする力を一つ一つ合わせて相乗的な効果で大きな力を引き出していくと、これが、今宇佐市に求められていると考えております。
まず、ニュービジネスとしての成功事例のモデル化や、各産業が意欲的に共同して
環境づくりを図る取り組みが緊急の課題というふうに思っております。
今回もビジョンの中で二十六年を目標として、前半が助走期間、それから後期が飛躍期間という形の中で、地域の
食品メーカーが持ついろいろなノウハウ、それから農業者等、農・商・工連携した、同じテーブルに着いた中でのそういった商品開発をつくっていくというのが基本になっておりますので、六次産品が今どうかという部分ではこれから、今やっとスタートに着いたという地点であると思います。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)次に、いいですか。
商工振興課長。
◯商工振興課長(
伊藤一寿君)
商工振興課の伊藤です。
四日市地区の
体験観光振興事業について説明いたします。
この事業は宇佐市の
中心市街地である
四日市地区の活性化と
にぎわい創出を図る目的で、四日市の東西両別院を中心とした観光と、新
パッケージ事業で行ってきた
人材育成講座を活用して、四つの講座が今、教えられております。その中の、お
数珠づくり体験並びに
四日市人形づくり体験等を通じて四日市を広く市内外の方々に紹介し、観光客の受け入れを促す事業でございます。
これは宇佐市
観光協会に委託して、人員が一名で、要するに四日市の
にぎわい創出を図ることを目的とした事業でございます。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)最初のですね、
社会的弱者の件なんですけども、私が相談を受けている方はですね、まあ、免許を持っているから知的障害も軽いんですけども、そこで働いて、ほんとに信じられないような事態で、一カ月に千円しか受け取れないということなんですけど、今ここで提案されている四名の方々の労働条件、
雇用期間あるいは賃金は、時間給でどのようになっているのかってことと、あわせてNPOも一名雇用しているっちゅうことですけど、この雇用の労働条件もあわせて答弁をお願いしたいと。
それから四日市の一名ですけども、この一名の方の人件費という形で払われるのか、講師料という形で払われるのか、ちょっと中身を答えていただきたい。
以上。
◯議長(
浜永義機君)
観光まちづくり課長。
◯観光まちづくり課長(
藤澤密麿君)
観光まちづくり課長の藤澤でございます。
用松議員の再質問にお答えいたします。
まず四名の方々の賃金といいますか、その部分でございますが、一人五千百円、日額。で、九カ月間でございまして、この五千百円というのは県の最低賃金の部分で、まあ、研修を受けるという立場からこの額を設定しているところでございます。(「すいません、日額っちゅったかね、今、日額五千百円」と呼ぶ者あり)
◯観光まちづくり課長(藤沢密麿君)はい、そうであります。
それからNPOのほうにつきましては一名ですが、この日額は五千六百五十円、市の臨時賃金と同じ額を想定しているとこでございます。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)
商工振興課長。
◯商工振興課長(
伊藤一寿君)四日市の
体験観光につきましては、人件費が約五三%を占めております。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再々質疑はありませんか。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)まあ、答弁漏れやったからあれですけど、いいですけど、今言った五千六百五十円の
雇用期間ですね、これか幾らかっちゅうのと、あわせてですね、若干関連になるんですけども、さっき言った、ある施設で月額千円で雇用されているというような状況についてはぜひ調べてもらいたい。
この二点をちょっと。
◯議長(
浜永義機君)
観光まちづくり課長。
◯観光まちづくり課長(
藤澤密麿君)
観光まちづくり課長の藤澤でございます。
用松議員の再々質問にお答えいたします。
先ほどの、NPOのほうの
雇用期間は九カ月でございます。
それから議員御指摘の部分、千幾らという実態につきましては、またうちのほうが担当課のほうと協議し、また勉強していきたいと考えております。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)次に、三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)三番 今石です。
議第四十七号について、三点質問いたします。
一点目は、六ページの、やはり国の二次補正によるもので
雇用対策ということですけれども、
介護職人材確保技術習得業務委託二百六十一万円について、事業の目的と委託先、二名雇用の
募集方法についてお尋ねします。
二点目に、同じく
介護基盤緊急整備事業補助金について、七千八百七十五万円ですね。今回、宇佐、西部、
安心院地域の三カ所を対象にしているということですが、現状と今後の計画について、認知症の
グループホームということでこれは利用者のニーズと役割はどうかということを質問いたします。
三点目に、八ページの、
スポーツ施設整備事業補助金二百二十万円について、この整備をすることによる効果。関連で
屋内スポーツについてなんですけれど、最近
市外開催に移っているというようなことを聞くのですが、原因と対策についてどう考えているのか。
以上、三点について質問いたします。
◯議長(
浜永義機君)
介護保険課長。
◯介護保険課長(辛島文昭君)おはようございます。
介護保険課長の辛島です。
三番 今石議員の
議案質疑にお答えします。
六ページの
介護職人材確保技術習得業務委託の件につきましては、国の
経済対策である
重点分野雇用創出事業であり、この事業の目的は、今後雇用拡大が予想される
介護現場において優秀な人材を確保し、資格取得に向け
介護現場で実践的な
介護技術を習得させ、継続雇用につなげることを目的にしております。
今回は具体的には
ホームヘルパー二級資格の取得を支援いたします。委託先は宇佐市
社会福祉協議会であります。
また二名の雇用の
募集方法は、四十五歳までの方で
ホームヘルパーの資格取得を目指す方を対象とし、六月下旬からハローワークを通して募集いたします。
次に
介護基盤緊急整備事業補助金につきましては、これは
認知症対応型共同生活介護、いわゆる
グループホーム三施設の
建設補助金です。
現状と今後の計画でございますが、平成二十年度までは既に長洲に一施設、駅川圏域に二施設、設置されております。
宇佐市第四期
介護保険事業計画にのっとって、平成二十一年度には北部と院内圏域に一ユニット九床の施設をそれぞれ一施設整備いたしました。
また、本年度は
宇佐西部安心院圏域に一施設ずつ、合計三施設を予定しており、五月に公募をいたしました。七月に開催予定の
地域密着型運営委員会を経て決定いたします。
また、利用者のニーズと役割ですが、今後高齢化がさらに進み、認知症になられる方がますますふえると思われますので、
利用者本人のみならず家族の
負担軽減が図られることもあり必要不可欠な施設であると思っております。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)
社会教育課長。
◯社会教育課長(
おとめ政巳君)おはようございます。
社会教育課長のおとめでございます。
三番 今石議員の
議案質疑にお答えします。
八ページ、
スポーツ施設整備事業の効果の件についてですが、本年度第六十三回
大分県民体育大会の
県北ブロック開催に伴い、
ソフトボール男子の会場が
総合運動場で開催されるため、
バックネット裏に
大会運営のための本部席を
Aグラウンド・
Bグラウンドの二カ所に設置するための補助金です。
その効果につきましては、
ソフトボールの自治区
対抗ナイターソフトボール大会や県内の各種大会、及び少年一般の
軟式野球大会の開催、さらに
ソフトボールの
九州大会等の誘致も可能となり、経済効果や地域の活性化が図られるものと思っております。
次に、
屋内スポーツは
市外開催へ移っているという件についてですが、質問の内容がわかりません。そのようなことは全くないと思っております。
ことしは
大分県民体育大会が
県北ブロックを主会場として開催されることになり、それぞれの競技が開催される会場を中津市・宇佐市・豊後高田市で協議し
実行委員会で決定しています。県北三市で開催が困難な競技や、会場が重複する競技等は大分市・別府市等で開催することになっています。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)はい、再質問いたします。
一点目の、
介護職人材確保についてですけれども、二級の資格を取得する支援をするというような内容で社協で二名雇用するということでしたけれども、支援する内容がもうちょっと具体的に知りたいということと、雇用の期間が限定されていると思うんですけれども、その期間で十分なのかということが一点です。
二番目の、施設の補助金についてですが、三施設ということで大体一施設当たり二千万円ぐらいの補助なんだと思うんですけれども、その施設全体の費用に対する割合が、この二千万円がどういう程度になっているのか、どういう施設を想定しての補助事業なのかということを質問いたします。
最後にスポーツ施設について、
屋内スポーツについてはそういう実態はないということでありましたが、今回お聞きしたのはドッジボールの大会がですね、宇佐カップというものが今まであったんですけれども、昨年ぐらいから会場を中津に移してですね、中津の施設を利用して宇佐カップも実施しているという声を聞いたので、かんぽでやっていたようですけれども雨漏りとかがあるとか、利用料の問題なのか、その辺を若干知りたいと思ったので質問をしました。もし実態がわからない場合は調査をしていただきたいというふうに思います。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)
介護保険課長。
◯介護保険課長(辛島文昭君)
介護保険課長の辛島です。
お答えします。
社会福祉協議会が新規雇用者二名に対して本来の業務、
介護技術を習得させながら、実際業務をさせながら、
ホームヘルパー二級の資格取得のための研修や勉強会、そういう講義等に参加させて資格の取得を応援するという内容でございます。
また雇用については、ことしの七月から三月までの雇用に対して補助対象としているということでございます。基本的には継続で雇用をするということでございます。
次に介護基盤の緊急整備事業補助金についてですが、一施設当たりの単価が二千六百二十五万円ということで、本来の建設費用の何%ということではありません。その単価で補助をするということでございます。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)
社会教育課長。
◯社会教育課長(
おとめ政巳君)
社会教育課長のおとめです。
お答えいたします。
ドッジボール大会の中津会場の利用の件についてはですね、私自身掌握しておりませんので、その件につきましては調査をさせていただいて、後ほど報告させていただきたいと思いますけども、それでよろしいでしょうか。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再々質疑はありませんか。
三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)一点質問いたします。
介護施設についてですけれども、既に各地域で実施もされているというこの施設なんですけれども、介護保険制度で契約制になって、施設と利用者との契約ということなんですけれども、実態がですね、きちんと把握されているのか、まあ、利用が十分されていて、今後の計画にもつながっているのか、その辺の把握についてを一点質問して、最後の質問とします。
◯議長(
浜永義機君)
介護保険課長。
◯介護保険課長(辛島文昭君)
介護保険課長の辛島です。
お答えします。
四期事業計画で、六十五歳以上の市民の皆さんやケアマネさんにどういう施設が必要かということをアンケートなり調査をいたしました。
その中で第四期事業計画では、
グループホームが不足するということで平成二十一年度に二施設、平成二十二年度に三施設、ふやしましょうということで計画しております。ニーズはあると認識しております。
また、今現在の入所者については今、手元に資料がありませんので、また後日報告したいと思いますけどもよろしいでしょうか。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第四十八号 宇佐市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
まず、八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)八番 用松です。
もう単純で簡単な質問なんですけど、この条例の改正に伴いですね、従来の勤務体系から見てですね、どういう対象者がどのように変わるのか答弁をいただきたい。
◯議長(
浜永義機君)総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)おはようございます。総務課長の稲積でございます。
用松議員の
議案質疑にお答えします。
ことしの四月から、一カ月六十時間を超える時間外勤務につきまして時間外勤務手当の支給割合、これを引き上げて支給すること、そしてその支給にかえて時間外勤務代休時間を指定することもできるようになりました。
で、この職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例という中に、これまでは休日だとか代休日といったものがございましたが、それに加えて新たに制度化しました時間外勤務代休時間、これを加えるものであります。
したがいまして、対象者が変わるといったような内容ではございません。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)ちょっと聞き漏らした点があると思うんですけど、六十時間を超える支給割合を引き上げるというんですけど、幾らから幾らに引き上げるんですかね。ちょっとそれだけ。
◯議長(
浜永義機君)総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)これまで平日の場合が百二十五で支給していたものを、一月の時間外勤務が六十時間を超えた部分についてはその百二十五にプラス二十五という形で、さらに割り増しになります。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再々質疑はありませんか。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)百二十五、プラス二十五、それぞれ単位は%ですか。ちょっと簡単ですけど。
◯議長(
浜永義機君)総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)大変失礼しました。百分の百二十五、それに百分の二十五ということであります。
◯議長(
浜永義機君)次に、三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)宇佐市で想定される具体例について、お聞きします。
◯議長(
浜永義機君)総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)総務課長の稲積です。
具体例というのが、それを実際に使っての、職員団体のための活動とかという意味でしょうか。
そういう意味でしたら、六十時間を超えた分に伴って代休時間を取った場合にその時間を、例えばそういった活動に使うと、休んだときにそういった活動ができますということになります。
よろしいでしょうか、以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)ということは、今までの条例だと超過勤務の場合の代休が、職員団体の活動には使われなかったということで、そういう定めがあるわけなんですかね。で、それについて、そこも自由に超過勤務分の代休は団体の活動に使っても構いませんよという定めに変わるという理解でいいのか。
◯議長(
浜永義機君)総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)これまでも、土曜とかそれから日曜の休日、それから祝日に出たときに振りかえる代休日、これは規定にございました。で、新たにことしの四月から、先ほど申しましたように、六十時間を超えた時間については百分の二十五の割り増しの手当を支給するか、もしくはその日数に応じて代休が、まあ選択制なんですけれども取れる。その六十時間を超えた分の代休を選択した場合に、その代休日が新たに今度加わったということであります。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再々質疑はありませんか。(「議長」と呼ぶ者あり)ちょっと待って。
以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
四番 中島孝行君。
◯四番(中島孝行君)通告をしてなくて申しわけないんですが、今の質問に関連してなんですけれども。
通常、月六十時間を超えるということはですね、まあ、私どもから考えるとちょっとおかしいなという気がしないでもないんですが、現在そういう対象者が何人ぐらい、今まででおるんですか。ちょっとこれをお伺いします。
◯議長(
浜永義機君)総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)総務課長の稲積です。
現在といいますか、昨年度の実績とかで言いますと、まあ非常に多忙な時期といいますか、課税時期の税務課の職員だとかそういった部分で、月六十時間を超えた延べの職員数ということで、八十人を超える、年間ですね、一年度については、ございます。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
四番 中島孝行君。
◯四番(中島孝行君)ということはですね、年間を通してやなくて繁忙期ということに限定してそういうことが発生すると、こういうことですか。
◯議長(
浜永義機君)総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)お答えします。
繁忙期に、実際はそういうことが起こるということになります。六十時間を超えた分の時間数についての代休ということになりますから、結果的にはもう、繁忙期ということになろうかと思います。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再々質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第四十九号 宇佐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇佐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
まず、八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)これも一点だけですけども、この条例に関してですね、対象職員数が今現在何人で、実際に今、育児休業または家族介護で休業している職員は何人いらっしゃるのか、答弁を。
◯議長(
浜永義機君)総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)総務課長の稲積です。
まず対象職員数ということで、この改正の内容の中の一つが、申請があった場合には時間外勤務をさせてはならない者ということで、三歳未満の子がある職員という部分がございます。この三歳未満の子がある職員につきましては、今時点で七十七ございます。
それから要介護者のある職員、この要介護者のある職員につきましては具体的に把握はしておりません。実際に、そして介護休業ということで取っている職員もございません。
それから今度の改正の中の二つ目が、育児休業ができることとなる職員で、これまで取れなかった、奥さんが専業主婦でだんなさんが職員とかいう場合は育児休暇を取れませんでしたけれども、これからは夫婦で子育てをできるということで範囲が広がりました。そういった部分の対象者は、ちょっと一歳未満のみでうちは把握したんですけれども、十五人おります。
それから再度の育児休業ができることとなる職員という、これも新たに緩和されたといいますか、これまでは交互にしか、奥さんとだんなさんが交互に取っているとかいうことが条件であったんですけれども、三カ月を越したらもう、もう一度育児休業を取れますよという内容であります。
で、これについては先ほど言いました三歳未満の子がある職員七十七人が対象になるかということで。
それから現在育児休業中の職員でございますが、五人であります。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
◯八番(
用松律夫君)なし。
◯議長(
浜永義機君)次に、三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)主な内容については今伺いました。実効性のあるものにするための手だてを考えるべきではないかということで質問いたします。
◯議長(
浜永義機君)総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)総務課長の稲積です。
今、申し上げましたような内容について職員に周知するという意味でリーフレットを準備しております。それと、それぞれの所属長、部長や課長、係長も含めまして、職場で取れるような声かけとかそういったことをお願いをしようと思っております。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
◯三番(今石靖代さん)ありません。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第五十号 宇佐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)議第五十号、これも単純で一点ですけども、まあ中身は幾つか分かれているんですけど、地域おこし協力隊員の募集資格・要件ですね、それから募集のあり方、それから会議の頻度、まあ月額十六万何ぼですかね、十六万円ということですから年間の会議の頻度とかこの報酬が該当するような仕事といいますかね、事業に従事する日数等について質問をいたします。
◯議長(
浜永義機君)
観光まちづくり課長。
◯観光まちづくり課長(
藤澤密麿君)
観光まちづくり課長の藤澤でございます。
八番
用松議員の
議案質疑にお答えいたします。
本事業、地域おこし協力隊の制度につきましては、二十一年三月三十一日に総務省のほうが制定されました。で、地方で非常に高齢化、あるいは人口減少という現象が起こっておるんですが、一方、都市部では豊かな自然環境や文化等に恵まれた地域で生活したいというニーズが高まっております。
このために、そういった都市部の方々に地方部へ転入していただき、地方部の地域力の維持あるいは強化というものを目指していただくために制定したものでございまして、条件といたしましては、三大都市圏及び政令都市などの都市地域にお住まいの方々の、満二十歳以上六十歳未満の方。それから心身ともに健康で、この地域活動に意欲と情熱を持って参加できる方。それから宇佐市で生活できること、つまり期間中に住民票を移していただくということ。それから活動のために普通自動車免許を持っている方というようなことを条件としております。
それから募集のあり方でございますが、この募集の要項の、宇佐市の
ホームページをつくりまして、それを総務省の地域おこし協力隊の
ホームページとリンクするような形で、全国各地の方々が見られるような形にしたいと考えております。
それから会議のあり方ですが、この非常勤特別職につきましては月二十日以上は活動していただかにゃならんのですが、今、毎月一遍、地域コミュニティー組織が現在、市内に四つございます。それから本年度また二地区、立ち上がってまいります。それから先ほど申しましたようないろんなNPO団体とのつながり方も出てまいります。こういった中で月例会等々、そういったところにも参加していただきながら、まあ、祭りも含めてですが活動していただくように考えております。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)月例会、会議が月八回ということですけど、具体的な祭りの協力とか、あるいは地域の奉仕作業とか、そういう肉体労働も含めて従事するということで、毎月定額で十六万円ということは、会議があってもなくても、まあ会議が少ない場合があったり労働に従事する日が少ないときがあっても定額として十六万円支出するという意味ですか。
以上。
◯議長(
浜永義機君)
観光まちづくり課長。
◯観光まちづくり課長(
藤澤密麿君)
観光まちづくり課長の藤澤でございます。
お答えいたします。
この十六万円につきましては、総務省のほうが報償費として協力隊員一人当たり二百万を上限とする中で認定されております。これを単純に十二で割りますと十六万六千円となるんですが、二十一年度に実際にこの地域協力隊を導入した市町村が全国で三十市町村ございます。それから県がした部分が二県ございます。
で、今、協力隊員の人数としては二十一年度が八十九名おられるんですが、この方々の他市の平均を見てみますと十六万前後が大体、その報償費として支払われておりましたので、本市もこれに倣ったところでございます。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)再々質疑はありませんか。
◯八番(
用松律夫君)はい、一点だけ。
◯議長(
浜永義機君)八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)ちょっと質問の漏れです。宇佐市は募集人員は何人だったか、それだけ。
◯議長(
浜永義機君)
観光まちづくり課長。
◯観光まちづくり課長(
藤澤密麿君)今、予算上では一人の方を想定しております。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第五十一号 宇佐市職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)五十一号についてですけども、従来の改正前の項目が空白になってますけど、改正後の中身ですけど、これで職員の方たちにとってですね、どういうメリットなり改善内容が図られるのか、その点だけ。
◯議長(
浜永義機君)総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)総務課長の稲積です。お答えします。
この条例の改正は、地方公務員法の中に「給与を法律または条例により特に認められた場合を除き、通貨で直接全額を支払わなければならない」というふうになっておりまして、通常、所得税だとかそういったものは法定控除といわれておりまして引いているわけでありますが、そのほかの法定外控除といいますか、そういったものにつきましては、条例で本来、規定が必要だったわけなんでありますが、その辺の整備をするもので、これまで実際天引きしている内容に変化はございません。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
◯八番(
用松律夫君)なし。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第五十二号 宇佐市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)これも一点ですね、五十二号について、退職手当に関する内容ですけども、逐条的に述べているわけですけども、具体的にどこがどのように変わって、どういうメリットやデメリットが生じるのか答弁をお願いします。
◯議長(
浜永義機君)総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)総務課長の稲積です。
お答えします。
この退職手当に関する条例の一部改正につきまして、この部分は非常にまれなと言いますか、具体的な例としてはちょっと考えつかないくらいなんですけれども、要はこれまでの改正前で言いますと、六カ月以上一年未満で退職される職員の退職手当と雇用保険で失業給付を受ける場合の差が、失業保険のほうが高かった場合はその差額を支給しますという内容でございますが、今回、雇用保険の短期雇用特例被保険者という定義といいますか、それがこれまで「短期の雇用につくことを常態とする者」、まあ一年未満の雇用を繰り返している者とかそういったものがございましたが、これが短期雇用特例被保険者でなくなりましたということで、その部分が該当しなくなるという部分でデメリットになろうかと思いますが、万一、六カ月以上一年未満で退職された方について、ずっと失業しよったときにはその差額が出ていたものが出なくなるという部分が、あえて言えばデメリットということになります。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
◯八番(
用松律夫君)なし。
◯議長(
浜永義機君)次に、三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)取り下げます。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第五十三号 宇佐市工場誘致条例の一部改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)議第五十三号、改正の中身がソフトウエア業という、改正前がですね。改正後が情報通信技術利用事業ということですけど、ソフトウエア業の対象業務はどういう業種といいますか、あるのか。で、改正後の情報通信技術利用事業というのはどういう業種を指しているのか、その一点です。
◯議長(
浜永義機君)
商工振興課長。
◯商工振興課長(
伊藤一寿君)
商工振興課長の伊藤です。
情報通信技術利用事業の概要ということですので、これは俗にいいますとコールセンターといいます。コールセンターとは顧客の電話応対業務を専門に行う事業所または一般消費者向けの通信販売並びにサービス業・製造業を行う、個人からの苦情・各種問い合わせ・注文等を受け付ける、そういうふうな事業でございます。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
◯八番(
用松律夫君)なし。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第五十四号 宇佐市税特別処置条例の一部改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)議第五十四号の質問ですけども、家屋が「及び構築物」というふうに改正をやられようとしているんですけれども、この構築物の範囲ですね、概念の規定も含めてどういうことでその基準を定めるのか、その一点だけ。
◯議長(
浜永義機君)税務課長。
◯税務課長(石田純治君)税務課長の石田です。
八番
用松議員の
議案質疑にお答えします。
まず構築物の範囲ですが、ドック・橋・岸壁・桟橋・軌道・貯水池・坑道・煙突・その他土地に定着する土木設備または工作物のことです。
概念規定の基準は何かにつきましてですが、所得税法施行令第六条と法人税法施行令第十三条に規定している減価償却資産の範囲の中に「構築物」というのがあります。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)再質疑ですけれども、これは工業導入地区、過疎地域及び同意集積区域における
固定資産税の課税ということなんですけども、例えばプレハブとかそういうのも入るんですか。
◯議長(
浜永義機君)税務課長。
◯税務課長(石田純治君)税務課長の石田です。
お答えします。
プレハブについては入るかどうか私のほうで今お答えができませんので、調べた上で御報告させていただきます。
◯議長(
浜永義機君)再々質疑はありませんか。
◯八番(
用松律夫君)なし。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第五十五号 宇佐市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)内容については大体わかって、もちろん賛成するものなんですけれども、県下の状況と今後の見通しについて伺います。
◯議長(
浜永義機君)子育て支援課長。
◯子育て支援課長(松原哲男君)子育て支援課の松原でございます。
今石議員の
議案質疑にお答えをいたします。
県下の状況につきましては、県下十八市町村が小中学生の入院医療費の助成に取り組む予定でございます。
市町村独自で、小中学生の入院医療費の一部自己負担金の無料化を実施するのは十市一町一村でございます。一部自己負担ありとするのは四市二町でございます。既に小学生の通院・入院医療費の助成を実施しているのは一市でございます。同じく小学三年生までの通院・入院医療費を助成を実施しているのは二市でございます。小中学生の通院・入院医療費の助成を実施しているのは一市二町一村でございます。
今後の見通しにつきましては、現在ございません。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)保護者負担の軽減というものを重点的に進めていきたいという、そういう説明も今までの中で何度かありましたので、現状を今お聞きするとやはり平均以下なのかなということがわかりましたけれども、やはり無料化をさらに進めていくという方向があってしかるべきかなと思うんですけど、見通しは立っていないということで、まあ段階的でも進めていくべきではないかと思うんですけれども、見解を伺います。
◯議長(
浜永義機君)子育て支援課長。
◯子育て支援課長(松原哲男君)子育て支援課の松原でございます。
再質疑なんですが、ちょっと質問のほうがよくわからなかったんですけど、済みません、もう一度お願いします。
◯議長(
浜永義機君)三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)県下の中には中学卒業まで無料にしているところとか、小学校卒業まで、小学校三年生までというふうにさらに進めているところがあるわけですよね。で、宇佐市もこういう施策を重点的に進めるという立場に立っているので、今回の議案では拡大ということで、県の事業さらに宇佐市独自としても負担金をなくすという進んだ取り組みをされているわけですけれども、ここにとどまることなくね、今後も進めていくという姿勢があるのかということをお尋ねしたいと思います。
◯議長(
浜永義機君)子育て支援課長。
◯子育て支援課長(松原哲男君)今石議員の質疑にお答えをいたします。
先ほど申しましたように、現在の見通しについては特段どういうふうにするとかというふうなことは今は考えておりませんが、本年の市長会のほうから乳幼児・児童等の医療費の助成、まあこれは無料化制度なんですが、それを国の制度として創設することを要望しているところでございます。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再々質疑はありませんか。
◯三番(今石靖代さん)ありません。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第五十六号 市有財産の無償譲渡についてを議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)議第五十六号については事前に説明を受けましたので、理解できましたので取り下げをします。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第五十七号 専決処分の承認を求めることについて(宇佐市税条例の一部改正)を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)市民への具体的な影響について伺います。
◯議長(
浜永義機君)税務課長。
◯税務課長(石田純治君)税務課長の石田です。
三番 今石議員の
議案質疑にお答えします。
条例本文、附則等が多いんですけども、主に三点ほどあります。
まず一点目は、子供手当の支給に伴い平成二十三年一月からの所得税の年少扶養控除廃止によって、所得税上では年少扶養親族の情報を収集しないことになります。そこで給与所得者及び年金受給者につきまして、年少扶養親族申告書の提出が義務づけれられます。
二点目に、たばこ税の関係です。たばこ税の大幅な引き上げによりたばこの消費を抑制させ、市民の健康増進を図ることです。
三点目は、今年十月一日からたばこ税の税率改正がされ、小売販売者の不当利益の防止のため、十月一日午前零時現在において二万本以上のたばこを販売のために所持している場合にたばこ税が課税され、そのために申告及び記帳義務などが小売販売者に、その分手間を取らせるようになります。
以上、大体三点です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
◯三番(今石靖代さん)ありません。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第五十八号 専決処分の承認を求めることについて(宇佐市都市計画税条例の一部改正)を議題といたします。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第五十九号 専決処分の承認を求めることについて(宇佐市税特別措置条例の一部改正)を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)発言を省略します。
◯議長(
浜永義機君)ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第六十号 専決処分の承認を求めることについて(宇佐市国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)議第六十号について、一点は、改正により最高国保税は幾らになるのか、最高額となるのは平均世帯で所得が幾らぐらいの方なのかということ。
二点目に、限度額が上がる
対象人数と総額、この上がった分は何に使われるのか。
二点お尋ねします。
◯議長(
浜永義機君)健康課長。
◯健康課長(弘山直澄君)健康課長の弘山でございます。
三番 今石議員の
議案質疑にお答えをいたします。
まず改正による最高国保税ということでございますが、基礎課税分、まあ医療分です。それと後期高齢者支援金分、合わせまして六十三万円になります。またこれとは別に介護納付金分が十万円というのがございます。
次に、最高額となる所得についてでありますが、標準世帯ということで夫婦、子供二人、計四人世帯の場合でございますが、所得が三百六十七万一千三百八十円でございます。
また、限度額が上がる
対象人数と総額についてということでありますが、今年度の国民健康保険税の確定が七月の初旬でございますので現時点ではまだ算定できておりません。
次に、何に使われるかということでございますが、これは基礎課税分につきましては主に医療費に充てられることになっております。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
三番 今石靖代さん。
◯三番(今石靖代さん)一点ですね、質問いたします。
今の答弁の中でも、平均標準世帯で三百六十七万という所得の方が最高額ということもわかりました。その最高額をさらに今回三万円上げるということで、やはりほかの保険にも比べてかなり大変な実態があるんじゃないかというふうに思いますけれど、この改正について適正な改正だと考えているのか、まあ、国の定めるものですけれども市としてはどうとらえているのか、負担を軽くするためにどんな努力をしているのかということを一点、お尋ねします。
◯議長(
浜永義機君)健康課長。
◯健康課長(弘山直澄君)再質疑についてお答えをいたします。
まず、適切かというようなことでございますが、まず医療費の増高に伴いまして、国のほうは医療費がかなり足りなくて赤字になる保険者が多いというようなことで、限度額を上げるというようなことになります。宇佐市におきましても赤字財政が続いておりまして、基金を取り崩しての対応ということになっております。
したがいまして国が限度額を上げるということにつきましては、宇佐市についても、もういたし方ないんじゃないかなというふうに考えております。
今回の限度額引き上げをするという目的でありますが、これにつきましては中間所得層ではなく高所得者の方々から幾分かの負担を余分にいただくというようなことが、ねらいでございます。
それから、国保財政が赤字にならないようにというような努力でございますが、今、宇佐市におきましてはやっぱり実質的な赤字がありますので、平成二十年度から始まりました特定検診それから昨年度から始まりました乳がん・子宮頸がんの検診等の受診率の向上を目指しまして、医療費の抑制に努めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)再々質疑はありませんか。
◯三番(今石靖代さん)ありません。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第六十一号 平成二十二年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)八番 用松です。
議第六十一号について、
議案質疑があります。
提案された内容は八月を見通してということなんですけども、日田市が九月を見通して五千万の補正を今度提案しているわけですね。で、日田市の場合は確かに飼養農家がですね、百二十七戸で三万二千二百頭の飼育数があると。まあ宇佐市が八十二戸で約七千五百頭ということですから当然、絶対数で違うわけですけども、五百万でですね、足りるのかどうかという点が一つと、さらに拡大した場合ですね、九月補正も組む考えなのか。
それから一般質問でもやりましたように、見舞金とかですね、税金の減免とかあるいは大分市がやっているように特別融資枠を設けて、大分市の場合は無利子で、個人で二百万と、認定農業者で三百万と、法人で五百万の特別融資枠を設定しているわけですけども、そういうことも含めてですね、視野に入れた提案になっているのかどうか。その一点です。
◯議長(
浜永義機君)
農政課長。
◯農政課長(河野博己君)
農政課長の河野です。
用松議員の
議案質疑にお答えしたいと思います。
今回の追加補正は国・県の口蹄疫の
防疫対策、それから農家支援対策を拡充するという観点から、八月までの市場再開の困難を想定して、市独自の対策として緊急的な予算措置を行ったところであります。
また本市としては市場対策につきまして、今後市場が再開後のですね、子牛価格がどの程度影響を受けるかという部分では予測は困難であるということから今回は見合わせたところでありますし、市場再開後のですね、価格動向を踏まえた農家
経済対策あるいは長期化した場合のですね、
防疫対策や
畜産農家対策等、必要と考えられる対策につきましては万全を期していきたいと思ってますし、まあ、当面は口蹄疫の発生の阻止に向け
防疫対策の徹底に努めるという所存です。
今後口蹄疫が、発生場所がですね、北上あるいは、万が一市内あるいは隣接市町村に発生が及んだ場合など状況の変化にですね、柔軟に対応してまいりたいというふうに考えておりますので、御理解と御協力をよろしくお願いしたいと思います。
なおまた、税の減免措置として厚労省からですね、六月一日付で被害農家への国民健康保険税及び一部負担の減免措置の通知が来ておりますので、そういった分につきましても該当農家への情報提供等を行ってまいりたいと考えております。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)一つはですね、例えば市場を再開した場合、県が安くなった価格のうちの四分の三を補てんすると。市は残りの四分の一を補てんする方向で検討していくのはどうかというのが一つと、それから出荷停止に伴って、もちろん飼料代が長くかかるということもあるんですけども肉質等でですね、出荷適齢期をずらすというようなこともあるんで、出荷停止に伴うどういう被害が想定される、どういう場合が想定されるか。もちろん飼料代とか月齢の時期の問題とか、ほかすべてですね、想定される被害の内容をですね、ちょっと教えてもらいたい。
それから三点目は、今、課長が答弁されたように六月二日付で国保税の減免をするという通知が来たんですけど、もう少しその中身ですね、どういう基準で減免がされるのか、減免の限度額とか、それもあわせて教えてもらいたい。
◯議長(
浜永義機君)
農政課長。
◯農政課長(河野博己君)
農政課長の河野です。
用松議員の再質問にお答えします。
今回、県が六月で市場の格差対策という形で出しております、和牛で全国平均の一割減の、それの価格差の四分の三を、三万を上限に、まあ、あと雑交種によってもそれぞれ畜種によって違うんですけども、その部分について今後市場が再開された価格動向を見まして、それも含めて考えていきたいというふうに思っておりますし、子牛価格の暴落の予想の原因ですけども、一般質問にもありましたように適齢出荷が八カ月から九カ月齢の牛ということで当然、目方はふえていくんですけども、それが肥育素牛として導入された場合には、肥育農家のこれまでの慣行的なそういう農家の肥育技術がありますので、それが将来的には肉質としてどう影響するかという部分の心配があると。
あるいは市場再開後にですね、これまで滞留している多くの牛がおるということでですね、それが一気に市場に出てくるわけですから過剰状態になって、子牛価格が暴落する懸念。あるいは当面ですね、市場が再開された場合に九州は危ないんだという部分でですね、大分の場合は先日説明したように四分の三が県外に出ているという部分で、本土からの購買者が減るんではなかろうかという部分が心配されますので、そこら辺を含めてですね、再開後の市場が、商品価値が下がるというふうな大きなことが背景としてあろうかなというふうに思っております。
◯議長(
浜永義機君)健康課長。
◯健康課長(弘山直澄君)健康課長の弘山でございます。
国民健康保険税の件につきまして、お答えをいたします。
まず減免の中身でございますが、通知の内容といたしましては通常の減免規定、国民健康保険法でいいますと第四十四条等になりますが、これは一部負担金の減免ということになりますが、通常の、今、規定をされている特別な事情に該当するというようなことで、被害状況に応じて適切な措置を講じられたいというようなことの通知でございます。
したがいまして、私どもといたしましては今現在あります保険税の減免、それから一部負担金の減免の規定に従って対応してまいりたいというふうに考えております。
それから対象者の方々への周知につきましては、事務局であります農政課のほうにお願いをしているところでございます。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)再々質疑はありませんか。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)一つはですね、確認も含めてなんですけども、差額の四分の一の補てんあるいは今、課長に再開後のいろんな被害が想定されるケースをつぶさに報告してもらったんですけども、そういうことも含めたですね、補てんについてはもう、とても五百万では足らないわけですから、九月補正でやるという考えをお持ちがどうかを確実に、確認の意味でですね、答弁をしてもらいたいと。
それから国保税の周知については農政課ってことですけども、いつから周知を始めるのか、例えば関係者に集まっていただくか出向くかして直接ですね、ただ文書でしたってなかなかね、飲み込みにくい部分も、まあ私も不勉強もありますけど、あろうかと思うんで、その辺の周知の丁寧なやり方についてどうやるのか、この二点、確認等含めて。
◯議長(
浜永義機君)
農政課長。
◯農政課長(河野博己君)
農政課長の河野です。
再々質問にお答えしますが、先ほどのように予測が困難な部分もありますし、そういったですね、農家の畜産経営の再生産ができるようにですね、万全をですね、考えていきたいとふうに思っていますし……。
◯八番(
用松律夫君)万全っちゅうのは予算措置を含めてっちゅうことですか。
◯農政課長(河野博己君)はい、そうです。
それから農家への周知につきましては、農家を集めてという部分では、今こういった状況ですからそういった、職員が農家に出向くことは極力避けたいと思っています。で、多分郵送等もう少しわかりやすい形での情報提供は考えていきたいと思ってます。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に議第六十二号 和解及び
損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
二十八番 徳田 哲君。
◯二十八番(徳田 哲君)二十八番であります。
議第六十二号の和解の件で、どうしてもなかなか私の常識で理解できかねるんで、二、三、質問をしたいと思います。
まず今回の三百八十九万七千五百四十円、これは人身に対するものだろうというふうに解釈してますけど、積算根拠ですね、たとえば治療費が幾らとか休業補償が幾らとか、そういうものが当然あろうかと思いますんでそれが第一点。
それと私はこの清源さんは宇佐市の顧問弁護士というふうに聞いてますけど、いつから顧問弁護士になられたのか、それと当然保険に入っていようかと思いますけど保険会社のどこに入っているのかということです。
それから当然、人身事故にもなってますんで警察が立ち会ったんだろうと思いますけど、それを確認したいと思います。
それから今、気がついたんですけどね、実は昨年度の九月定例会で報告の中の第二十二号、十四万五千八百十二円、これは多分物損の賠償であろうかと思います。これと今回、議第六十二号で出された発生日時は平成二十一年六月二十四日の二時四十分ごろ、これはいいんですが発生場所の住所が違うんですよ。ここら辺はどういうことなのか。
それからですね、去年の九月の事故報告の概要の中に「相手車両の左フェンダー部分にこすり傷を負わした。なお人的被害があったが大事には至っておらず」と、こういうふうに書かれてます。それにもかかわらず四百万円近い賠償金だということなんですね。
そうするとですね、私がわからないというのはここら辺なんですが、当然これは委員会の中に示談書の提出あたりを求められるとは思います。今日は私、通告してませんのでそこまでは求めません。求めませんがこの事故に対して宇佐市側の交渉人、そして清源さんは宇佐市の顧問弁護士なんで普通なら清源さんに依頼するんでしょうけどね、相手側がそうじゃないんだから……、清源さんと清源さんが今、言いよるけど、そういうわけにはいきませんのでね、どなたが交渉したのかということですね。
で、もう一点、三百八十九万七千何がし、この決定額というのは、この額が清源さんの請求なのか、それとも四百万、五百万、六百万請求されてこれくらいで決着したのか、まず第一回はそこら辺をちょっとお尋ねしたい。
◯議長(
浜永義機君)学校教育課長。
◯学校教育課長(渡邉正知君)学校教育課長の渡邉でございます。
二十八番 徳田議員の
議案質疑についてお答えいたします。
事故の概要についてですけれども、まず発生日時ですけれども二十一年六月二十四日午後……。
◯二十八番(徳田 哲君)そんなことはね、私は聞いてません。発生日時とか。
◯議長(
浜永義機君)契約管財課長。
◯契約管財課長(田椽賢一君)おはようございます。契約管財課長の田椽です。
先ほど言いました積算根拠、これと保険会社名についてまずお知らせします。
積算根拠につきましては、個人情報の部分が一部入りますので一応、品目について説明します。治療費、通院交通費、文書料、休業損害、慰謝料、その他ということで損害額を決めております。
それで、ここで治療費についてはお知らせしてもいいと思いますんで七十万三千四百九十円。通院交通費が二万五千四百円。文書料が六百円。というような形で、あと三件については差し控えさせていただきます。
それとですね、保険会社名については全国市有物件災害共済会でございます。
以上であります。
◯議長(
浜永義機君)学校教育課長。
◯学校教育課長(渡邉正知君)学校教育課長の渡邉でございます。
発生場所についてですけれども、中津市中央町一丁目十番四十二号、大分県北部保健所でございます。
以上です。
◯二十八番(徳田 哲君)ちょっと、議長殿。これは再質問じゃないですよ。
私が聞いたのはね、発生場所がどこかということじゃないんですよ。去年の九月に、物損事故で十四万五千八百円、これは議決してますね。このときの発生場所が中津市中央町一丁目七番地というふうに書かれ、今回は十番の四十二っちゃ、これ全然違うんですよ。公文書でしょうこれは。去年のやつも今回出されたのもね、公文書でしょう、いやしくとも、本会議でやる。しかもこれは裁判になってないんですが、私が言いたいのは、幾ら保険で払うったって宇佐市に請求された金額ですよこれは。保険が払うんだからいいよという問題じゃない、私はそういうふうに理解してますんでね、そこら辺どうなんですか。私も通告してなくて悪かったんだけど、その住所が違うというのが確認、持ってなければ僕、貸しましょうか。
◯議長(
浜永義機君)学校教育課長。
◯学校教育課長(渡邉正知君)私が確認をいたしましたところ、前回の中央町一―七地先という部分ではなくて、今回確認をいたしましたところ、一丁目十番四十二号中津保健所というふうに確認をしております。
◯二十八番(徳田 哲君)ちょっと、若干休憩しましょうか、議長殿。
◯議長(
浜永義機君)そうですね、暫時休憩いたします。
休憩 午前十一時三〇分
──────────────
再開 午前十一時五〇分
◯議長(
浜永義機君)休憩前に引き続き、会議を開きます。
議案質疑を続行します。
ではまた、答弁を、いいですか、契約管財課長。
◯契約管財課長(田椽賢一君)契約管財課長の田椽です。
答弁します。
先ほど私が個人情報の関係で報告を、数字については控えさせていただきますと言いましたけど、一応支払い金額については説明します。
先ほど言いました治療費については七十万三千四百九十円、通院交通費については二万五千四百円、文書料が六百円、休業損害については二百三十八万六千五百円、慰謝料が八十三万七千円、その他が六十六万八千五十円ということであります。損害金額は四百六十二万一千四十円ということであります。
それとですね、市の交渉人につきましては保険会社にしていただいております。それと、そういう関係でですね、相手がどのくらい金額を要望したのかというところについては掌握しておりません。
過失割合がですね、相手が十五でうちのほうが八十五なんで、六十九万三千百五十六円がマイナスとして差し引かれます。
以上で終わります。
◯議長(
浜永義機君)学校教育課長。
◯学校教育課長(渡邉正知君)学校教育課長の渡邉でございます。
発生場所の違いについてですけれども、事故証明の時点では中津市中央町一―七の地先というふうになっておりますけれども、その地先の部分の場所が中津市中央町一丁目十番四十二号という、中津保健所前となっておりますけれども、現在の大分県北部保健所でございます。そういうことで違いがあるということでございます。
◯議長(
浜永義機君)教育次長。
◯教育次長兼管理課長(豊岡正晴君)教育次長の豊岡でございます。
議案質疑にお答えいたします。
先ほど学校教育課長が「違い」と申し上げましたが、違いではございません。事故証明のときは一番―七―地先ということで、正確に言えば地先でありますので、一丁目十番四十二号、これは大分県の北部保健所の住所地番ということで、住所地番がはっきり確定したということでございます。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか(「まだある」と呼ぶ者あり)
総務課長。
◯総務課長(稲積義久君)総務課長の稲積です。
顧問弁護士の就任という部分でして、今年度、四月一日になっております。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)再質疑はありませんか。
二十八番 徳田 哲君。
◯二十八番(徳田 哲君)これは答弁漏れでもあるんでしょうけど、私が一番納得いきかねるのが、やっぱり金額なんですよ。今、田椽課長が休業補償が二百三十何万、八十何万とかおっしゃいましたけど、まあ、弁護士と医者とだけは事故をすんな、どなたかがおっしゃってましたけどね、そらやりたくてやるわけじゃないんで、たまたま清源先生だったんでしょう。
この辺がですね、先ほど質問をいたしました「人的被害であったが大事に至っておらず」というふうにきちっとされてますんで、何日間休業されたのか、そして当然医者代は領収書もあるでしょうね、だからそこら辺の提示、これは私じゃなくてもいいです、文教委員会に提示してください。月曜日に委員会がありますんで。
そしてもし休業補償だとすれば、仕事ができないわけですね。何日間休業、例えば一週間なら一週間休業するということは弁護士活動ができないわけですわ。これをきちっと証明できるかどうかです。
そこら辺も、今お答えできるんであれば状況の御説明を願いたい。
それからですね、もしの話はしたくないんですがどうしても納得いかなくて、この六十二号を宇佐市議会として否決した場合、そのときはどういったことが想定されるのか、そこら辺をちょっとお答えください。
◯議長(
浜永義機君)契約管財課長。
◯契約管財課長(田椽賢一君)先ほど通院の関係につきまして、基本的には首が悪いという形の中で通院という形で推移しております。そして通院回数が百二十九回、通院しております。
あと、そういうふうな形の中で経過しているという形であります。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)総務部長。
◯総務部長(筒井道雄君)総務部長の筒井でございます。
慰謝料それから休業補償等にあっては、それなりの実績をもとにあらゆる保険会社がその設定をします。で、まあ俗にいう、あまり仕事をなさらんけども補償額を余計請求される、ある団体の方等がおられますけれども、あくまでも保険会社にあっては実績をもとに金額を算定しますから、本件の事案にあってはそれなりの実績があってこういう算定額になったというふうに思っております。
なお、否決をした場合どうなるかという御質問でございました。私どもはそこまで想定をして上程をいたしておりませんけれども、もしそういう状況になれば当然、示談という形がとれませんので、この支払いをするということになりませんので、もしそういうことになった場合にあっては、改めて詳しく御説明申し上げながら御理解をいただいて示談に向けたいというふうに思っております。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)再々質疑はありませんか。
二十八番 徳田 哲君。
◯二十八番(徳田 哲君)それじゃあですね、私は今回、総務部の話かなというふうに思っていたんですよ。そうすると教育委員会の皆さん方の答弁だということで、まずこの車の所有者そしてその保険を掛けているのは市長部局なんですか、財政課なんですか、教育委員会なのか、それがどっちなのかということ。
それとですね、先ほど、この公文書の住所の違い、それはまあそれで、理解はできませんけどね、公文書を間違うというのはこれはとんでもない話、これは看過できない話ですよ。これをやっぱり訂正か何かして、どっちが正しいのかをね、きちっと、今後のこともあるんでこれをしてほしいし、それから先ほども何回も申し上げるように、文教委員会の中に、今、随分答弁漏れもあるし、私も何回も申し上げるように通告してなかったんで資料もないと思いますので、文教の中でいろいろ提出をしてほしいと思います。
まあ、あんまりごちゃごちゃ言っても始まりませんので、その点いかがですか。
◯議長(
浜永義機君)契約管財課長。
◯契約管財課長(田椽賢一君)契約管財課長の田椽です。
先ほどの一点目、どこがこの掛金を掛けているのかということについてお答えします。
契約管財課の市有物件ですね、そういうような形の中で、契約管財課で掛けております。
以上です。
◯議長(
浜永義機君)契約管財課長。
◯契約管財課長(田椽賢一君)車の所有者は宇佐市ですけど、一応それぞれ配置車という形でそれぞれの所管でですね、維持管理をやっている部分、それと契約管財課で維持管理している公用車というような形の中で分かれております。
◯議長(
浜永義機君)総務部長。
◯総務部長(筒井道雄君)総務部長の筒井です。
先ほど契約管財課長から御説明申し上げましたように、議員御指摘の、総務的に扱うべきでないかというところにつきましては、まさにその所管は総務部関係でございます。しかし、これまでの経過並びに議会、委員会条例等に基づいて所管をする部署が教育委員会ということで、文教福祉のほうで御議論をいただくと。
で、これまで、過去でしたけれども給食センターの事故があった場合にあっても文教福祉のほうで御議論をいただいたという経過がありましたので、今回もそちらで御議論いただくことがこれまでの慣例に従って正しいのかなというふうに理解をいたしております。
以上でございます。
◯議長(
浜永義機君)ほかに質疑はありませんか。
八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)私は文教ということで質問を取り下げるように言われたんですけども、今、若干総務部長が説明はしたんですけどね、従来やっぱり和解及び
損害賠償の額の決定については一貫して総務でやってきたと。ただ給食事故の場合はあったということなんですけども、それをですね、きちっと議員に徹底してもらわないとですね、逆に総務に所属している人は総務であるからってこの質問を出してないという経過もありますから、その辺の事前のきちっとした周知をどう図るのか。で、原則はどこにあるのかも明確にしてほしいと思います。
◯議長(
浜永義機君)事務局長。
◯議会事務局長(永元芳則君)事務局長の永元でございます。
用松議員の質疑についてお答えいたします。
付託委員会の件についてですけど、付託につきましては会議規則三十七条でですね、議長が所管の委員会に付託するということになっております。で、所管の委員会を決定するに当たっては委員会条例の中にですね、二条の中に所管ということで定められております。で、その所管の基準というのはですね、執行の部課に合わせてといいますか、総務委員会の場合は総務課、総務部それから市民生活部の税務課とか監査とか、選管という形でですね、執行の部課に合わせてそれぞれ所管を定めております。
それに基づいて今回、学校教育課の所管課ということでですね、文教委員会に、議長において付託したところであります。
以上で説明を終わります。
◯議長(
浜永義機君)八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)じゃあ今後、被害を起こした原因者が所属する部課等、部と係も含めてですね、被害の原因者の所属する課で付託を決めるということが原則になるんですかね。ちょっとそこをはっきり。
◯議長(
浜永義機君)事務局長。
◯議会事務局長(永元芳則君)事務局長の永元です。
お答えします。
議会が付託委員会を決める基準というのは、提案された議案について執行のほうのどこの課が所管するかということでですね、委員会条例に照らして、議長がその会議規則に沿って付託をしているところであります。
あとはですね、議長が請願なんかの場合に付託所管課が判断しにくい部分とかですね、複数にまたがる部分というのがございますけど、そういう部分について議長が
議会運営委員会に諮問をしてですね、協議をいただいて付託先を決定するという今までの方針であります。
以上です。
◯八番(
用松律夫君)議長、もう一回だけ。
◯議長(
浜永義機君)八番
用松律夫君。
◯八番(
用松律夫君)じゃあ、今回の六十二号は議運で文教に委託するということを決議したんですかね。
◯議長(
浜永義機君)事務局長。
◯議会事務局長(永元芳則君)事務局長の永元です。
今回の分については、担当は学校教育課ということでですね、教育委員会の所管だということで文教福祉常任委員会に……。
◯八番(
用松律夫君)いやだから、それを議運に事前に報告したんですかって聞いちょうんですよ。
◯議会事務局長(永元芳則君)いえ、議運には事前には報告してません。
先ほども総務部長のほうから説明がありましたとおり、前回、二十一年の九月に、同じ事故の物損の件について文教委員会といいますか、学校教育課が所管で提案をした経緯があるんで、まあ、今回も学校教育課が所管ということで提案をされたということでございます。
以上です。
◯八番(
用松律夫君)まあ、いずれにしてもきちっとわかりやすくしてください。
◯議長(
浜永義機君)ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
最後に、報告第十七号から報告第二十二号までの六件に対する質疑を行います。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
(「質疑なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(
浜永義機君)質疑なしと認めます。
六件に対する質疑を終結いたします。
これで、報告に対する質疑を終結いたします。
以上で、全議案に対する質疑を終結いたします。
ここで、開会日に印刷配付いたしました請願文書表の変更と会期中に請願の提出がありましたので、議会事務局長に報告させます。
議会事務局長 永元芳則君。
◯議会事務局長(永元芳則君)議会事務局長の永元でございます。
報告いたします。
開会日に印刷配付いたしました請願文書表の請願第五号 宇佐駅東口建設に関する請願書については付託委員会並びに紹介議員をお手元に印刷配付のとおり変更いたします。
また開会日から本日までに追加されました請願は、お手元に印刷配付の請願文書表のとおり二件であります。
以上で報告を終わります。
~ 日程第三 議案並びに請願の
委員会付託 ~
◯議長(
浜永義機君)日程第三、議案並びに請願の
委員会付託を議題といたします。
まず議案につきましては本日、文書をもって通知いたしておりますとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
次に、請願につきましても、請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。
次の本会議は六月二十四日、午前十時から再開いたします。
日程は、委員長報告の後、委員長報告に対する質疑・討論・採決ほかとなっています。
本日はこれにて散会いたします。
なお、昼食後、森林林業活性化促進議員連盟の全体会議を議員控室で開催いたしますのでお集まりを願います。
その後、総務常任委員の方は現地調査を行いますので、委員の皆さん、よろしくお願いします。
散会 午後零時一〇分
宇佐市議会...